日向市スポーツ少年団規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日向市スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本部の事務局は、日向市役所第1別館・日向市体育協会事務局内に置く。
第3条 本部の事務は、事務局において処理する。
(目的)
第4条 本部は、スポーツ少年団の普及と育成及びスポーツ活動のみならず、文化活動、奉仕活動を通じて青少年の心身を健全に育成することを目的とする。
第2章 事業
(事業・活動)
第5条 本部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- スポーツ少年団の育成
- スポーツ少年団指導者の養成
- スポーツ少年団活動の指導及び助言
- スポーツ少年団の広報活動の実施
- その他目的達成に必要な事業
第3章 組織
(役員)
第6条 本部に次の役員を置く。
- 本部長 1名
- 副本部長 2名
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 若干名
- 事務局長 1名
- 監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員については、次のとおり選出するものとする。
- 本部長、副本部長、理事長、副理事長及び監事は理事会で選出し、総会において承認を得る。
- 理事は、各種目団体から選出し、理事会の承認を得て選任する。ただし、競技種目に登録単位団が一つしかない場合に限り、選出を猶予することができる。
- 事務局長は、本部長が理事会の承認を得て選任する。
(職務)
第8条 本部長は、本部を代表して団務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事長は、本部の運営業務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 理事は、理事長を補佐し、本部の目的を達成するために事業推進に当たる。
6 事務局長は、本部の会計及び事務に当たる。
7 監事は、本部会計を監査する。
(任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了しても、後任者が就任するまでなおその職務を行う。
(委員)
第10条 委員は、単位スポーツ少年団が、その指導者、母集団からそれぞれ1名を選出する。ただし、前記委員が本部役員に選出された場合は、その者の属する単位スポーツ少年団から
1名を委員として新たに選出する。
(顧問)
第11条 本部に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦に基づいて本部長が委嘱する。
3 顧問は、本部長の諮問に応ずる。
第4章 会議
(総会)
第12条 総会は年1回開催し、本部長がこれを招集し、議長となる。
2 総会は、本部長、副本部長、理事長、副理事長、理事、及び委員をもって構成し、次の事項を議決する。
- 役員の承認
- 本部規約の改正
- 事業報告及び収支決算の承認
- 事業計画及び収支予算の決定
- その他業務に関する重要事項
3 前項のほか本部長が必要と認めた場合、又は委員の2分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は、本部長は臨時の総会を招集しなければならない。
(総会の成立)
第13条 総会は、構成員の2分の1以上の出席によって成立する。ただし、総会に出席できないときは、議決権を委任することができ、この場合、委任した者は出席したものとみなす。
(総会議事の決定)
第14条 総会の議事は、出席者の2分の1以上の決議によって成立する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決める。
(理事会)
第15条 理事会は、年2回程度開催し、本部長がこれを招集し、理事長が議長となる。
2 理事会は、本部長、副本部長、理事長、副理事長、理事及び事務局長をもって構成し、総会に付議すべき事項のほか、その他必要な事項について審議し、団務を執行する。
3 構成員の2分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は、本部長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
(理事会の成立)
第16条 理事会は、構成員の2分の1以上の出席によって成立する。ただし、理事会に出席できないときは、議決権を委任することができ、この場合、委任した者は出席したものとみなす。
(理事会議事の決定)
第17条 理事会の議事は、出席者の2分の1以上の決議によって成立する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決める。
(専決事項)
第18条
本部長は、会議において決定すべき事項の中で、緊急を要し、会議を開催できない場合は、会議の議決を経ないでこれを処理することができる。ただし、直後の会議において事後報告を行い承認を得なければならない。
第5章 会計
(経費)
第19条 本部の会計は、登録料、寄附金、補助金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第20条 本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
この規約は、昭和53年4月1日より施行する。
附則
この規約は、平成17年8月1日より施行する。
附則
この規約は、平成21年5月1日より施行する。
附則
この規約は、平成30年4月1日に一部変更する。