Junior Sport Clubs
スポーツ少年団のご案内

日向市スポーツ少年団憲章

スポーツ少年団活動では、時折、その場の勝利だけを求め、試合の勝ち負けに固執する指導者の勝利至上主義やスポーツだけに偏った活動が見受けられる。

そもそも、子どもたちの教育には、学校教育、社会教育、家庭教育がある。スポーツ少年団活動は、社会教育の一環としてスポーツ活動をはじめ、野外活動、文化活動、社会活動など様々な活動が展開され、子どもの自主性、協調性、社会性、持続力を養い、次代を担う立派な人間が育成されるものである。

そこで再度、スポーツ少年団活動は、スポーツ活動を中心とした青少年の教育の場であることを相互に確認し、子どもたちの健全育成を図るとともに、今後のスポーツ少年団の健全な普及発展を図るため、本憲章を定める。

1 スポーツ少年団活動

  1. 子どもたちの身体的発達を考慮し、適切なスポーツ活動は1日に2時間から3時間程度、1週間に2日から3日程度とする。
  2. 学校行事や家庭の時間を優先しなければならない。
  3. スポーツ活動ばかりではなく、文化活動や奉仕活動など子どもたちにはできるだけ幅広く多様な経験をさせなければならない。
  4. 生涯スポーツの基礎として団員、保護者、指導者ともに精神的、肉体的に無理のない活動でなければならない。
  5. 毎月第3日曜日は「家庭の日」とし、原則として練習や試合を行わないように努めなければならない。

2 団員

  1. 誰にでも元気よく挨拶や返事ができなければならない。
  2. 使っている用具や施設を大切にしなければならない。
  3. ルールやマナーを守り、他の人に迷惑を掛けてはならない。
  4. スポーツができる環境を与えてくれた保護者、指導者、その他多くの人々に常に感謝の気持ちを持たなければならない。
  5. 最後まで諦めない、元気一杯のプレーを心掛けなければならない。

3 指導者

  1. 研修会などには積極的に参加し、その資質の向上に努めなければならない。
  2. 活動中の安全には十分配慮しなければならない。
  3. 理由を問わず、暴言や暴力などの言動はしてはならない。
  4. 勝利至上主義に陥ることなく、子どもたちの成長を見極め、適切な指導をしなければならない。
  5. 成長途中の体が完成していない子どもたちに対して 、過度の練習を強いて故障を招くようなことをしてはならない。
  6. 子どもたちや保護者の見本となるよう、ルールやマナーを守らなければならない。
  7. 指導者内で指導方針や指導方法を確認し合い、保護者にもその意図を十分理解してもらわなければならない。

4 母集団

  1. 子どもたちの身体的成長を考え、体調管理には十分な注意を払い、栄養管理など適切な支援をしなければならない。
  2. スポーツ少年団活動中は、指導者や母集団間で連携し、指導の意思を共有し、子どもたちの健全育成に努めなければならない。
  3. 研修会などに積極的に参加し、自身の考えを見つめ、指導者の担う部分以外で子どもたちに的確な指導や支援ができるよう、常に向上心を持って活動しなければならない。
  4. 子どもたちに過度のプレッシャーとなる応援は、子どもたちを萎縮させ、スポーツの楽しさを失わせるおそれもあるため、勝敗ばかりにこだわった応援はしてはならない。
  5. 子どもたちの見本となるよう、ルールやマナーを守り、大人として常識のある恥ずかしくない行動を取らなければならない。
  6. 子どもたちの安全には指導者とともに十分に注意を払わなければならない。

 

 

平成21年4月17日

日向市スポーツ少年団本部

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