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会員規約

日向市スポーツ協会規約

(昭和32年4月1日 制定 )
昭和51年3月1日 一部改定
昭和60年4月15日 一部改定
平成10年4月23日 一部改定
平成11年4月1日 一部改定
平成17年4月27日 一部改定
平成26年4月1日一部改定
令和3年4月1日一部改定

第1章 総 則

(名称及び事務局)

第1条 本会は、日向市スポーツ協会(以下「本会」と称する。)といい 、事務局を日向市役所 第1別館内に置く。

(目的)

第2条 本会は、スポーツの振興市民体力向上及び精神涵養を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. スポーツ振興とアマチュア精神の確立を図ること。
  2. 加盟団体の育成強化と相互連絡調整を図ること。
  3. 体育大会、競技講習等スポーツ各種行事の実施及び援助
  4. スポーツ施設の整備促進
  5. スポーツの普及啓発び体力向上に関すること。
  6. スポーツ少年団の育成に関すること。
  7. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 組 織

(組織団体)

第4条 本会は、日向市における各種スポーツ競技を統 括する団体(以下「競技団体」と いう。)をもって組織する。

(加入及び退会)

第5条 各競技団体が本会に入又は退をしようとする場合常任理事会の承認を得なければならない。
2 本会 に入又は退及び休会しようとするものは、会長に入会届又退会及び休会届を提出しなければならない。
3 本会は、アマチュアスポーツ団体としての資格を失ったとき又は加盟競技団体として不適当と認めたときは、常任理事会の承認を経て退会させることができる。

第3章 役 員

(役員)

第6条 本会の役員は、次のとおりとする。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 副理事長 若干名
  5. 常任理事 若干名
  6. 事務局長 1名
  7. 監事 2名
(会長及び副会長)

第7条 会長及び副会長は理事会総会で選出する。
2 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(理事長、副理事長及び事務局長)

第8条 理事長、副理事長及び事務局長は、理事会総会で選出する。
2 理事長は、理事会総会の決するところに従い、会務を掌理する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 事務局長は、理事会総会の決するところに従い、会務及び会計を掌理する。

(監事)

第9条 監事は、理事会総会で選出する。
2 監事は、本会の会計を年1回以上は監査を行い、その結果を理事会総会に報告しなければならない。
3 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(常任理事)

第10条 常任理事は、理事の互選により選出する。
2 常任理事の選出基準については、会長が別に定める。

(理事)

第11条 理事は、加盟競技団体から2名を選出する。

(名誉会長、名誉副会長)

第12条 この会に、名誉会長及び名誉副会長を置く。
2 名誉会長は日向市長をもって充てる。
3 名誉副会長は日向市教育長をもって充てる。

(顧問)

第13条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は常任理事会の同意を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ会長の要請により会議に出席して意見を述べることができる。

(任期)

第14条 役員の任期は2年とする。ただし、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局長については再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による役員は他の役員の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまではなおその職務を行う。

第4章 会 議

(理事会総会)

第15条 理事会総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事及び理事で構成する。
2 理事会総会は、会長が招集し会長が議長となる。
3 理事会総会は、常任理事会構成者及び理事の過半数以上の出席がないと開会することができない。
4 理事の過半数から、会議の目的事項を示して理事会総会の請求があったときは、会長は、15日以内に理事会総会を招集しなければならない。
5 理事会総会に出席できない理事は、委任状又は加盟競技団体の代理者をもって出席とみなすことができる。
6 理事会総会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。

  1. 事業報告及び収支決算
  2. 事業計画及び収支予算
  3. その他、会長が付議する事項
(常任理事会)

第16条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長及び常任理事で構成する。
2 常任理事会は、会長が招集し会長が議長となる。
3 常任理事会は、構成者の過半数以上の出席がないと開会することができない。
4 常任理事会に出席できない場合は、委任状をもって出席とみなす。
5 常任理事会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。

  1. 理事会総会の審議に付する事項
  2. 事業遂行上重要な事項で、理事会総会で審議する以外の事項
  3. その他、会長が付議する事項
(議決)

第17条 理事会総会及び常任理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専決事項)

第18条 会長は、会議を招集するいとまのない緊急を要する事項については、会議の議決を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の会議において承認を得なければならない。

第5章 専門委員会

(専門委員会)

第19条 本会に、第3条に定める事業を遂行するため専門委員会をおくことができる。
2 専門委員会に関する事項については、常任理事会の承認を経て、会長が別に定める。

第6章 会 計

(負担金)

第20条 加盟競技団体は、負担金を納付しなければならない。
2 負担金等に関する事項は会長が別に定める。

(経費)

第21条 本会の経費は、負担金、補助金、委託料、事業収入、寄付金
及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 補 則

(補則)

第23条 本会規約の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

 

 

附 則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。

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